JA,愛媛,農業協同組合,大洲,JA愛媛たいき,JA共済,農業,金融,加工,貯金ならJA愛媛たいきへ

大
中
小
文字サイズ:
  1. ホーム>
  2. JA愛媛たいきについて>
  3. JA愛媛たいきの概況>
  4. 農協マークの使用について

JA愛媛たいきについて

農協マークの使用について

「農協の原点でもあるマークを守り、原点に立ち返る意味で使用したい」との当組合の思いに賛同頂けるJAグループ及びJAグループ関連会社の方々には、農協マークをグッズや印刷物等に使用頂けます。内容を確認するため、事前に当組合まで申請をお願いします。電話での問い合わせは、営農部販売企画課(0893-24-4183)にご連絡ください。

申請について

農協マークのデザインを使用する場合は、事前に申請が必要です。

「農協マーク使用要綱」をお読みのうえ、当組合の販売企画課宛(hanbai-seisan@ja-ehimetaiki.or.jp)まで申請書(様式1)を提出して下さい。提出頂く申請書は、代表者印又は組合印を押印頂いたものをPDFデータにして提出して下さい。 使用内容を確認ののち、使用許諾書を返送します。

使用料について

無償です。

資格要件

次のいずれかに該当する場合は、農協マーク使用を許諾いたしません。そのため、申請時に様式1で次のいずれにも該当しない旨を誓約していただくことになります。

  • 1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
  • 2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
  • 3. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
ページトップへ